| フォーラムミカサ(有限会社トーネット)レンタル取引約款 |
| 第1条(適用) |
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有限会社トーネット(以下甲と略称)とレンタルを受ける者(以下乙と略称)とのレンタル契約(賃貸借契約)は以下の条項を適用する。本約款に定めのない事項については、民法を適用する。 |
| 第2条(レンタル物件・契約の成立) |
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| 1. |
甲は乙に対し甲発行のレンタル申込書に表示する物件を賃貸し、乙はこれを賃借する。 |
| 2. |
上記契約は、乙の予約に基づき、甲がレンタル物件を発送したときに成立する。 |
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| 第3条(レンタル期間・延長) |
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| 1. |
レンタル期間はレンタル申込書に記載する期間とする。期間満了前にレンタル物件の返却があっても甲は乙にレンタル料金を返却しない。 |
| 2. |
乙は甲の承諾を得て、甲に不都合のない範囲でレンタル期間を延長することができる。その際乙はレンタル申込書記載の延長料金を支払う。 |
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| 第4条(レンタル料金等の支払い) |
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乙はレンタル申込書に表示するレンタル料金・送料に消費税を付した金額を、レンタル物件の受取日の前日までに甲に支払う。支払は甲指定の銀行口座への振込による。乙は甲の承諾を得て、他の支払い方法をとることができる。 |
| 第5条(レンタル物件の引渡し) |
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甲は乙に、レンタル物件を乙の指定する東京23区内の場所においてレンタル開始日までに引渡し(直接引渡し又は宅配便による届け)、乙は甲にレンタル申込書記載の返却日までにレンタル物件を返却する(直接返却又は宅配便による返却)。 |
| 第6条(担保責任) |
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甲はレンタル物件の性能を試験し、乙に引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えている事を担保する。 |
| 第7条(担保責任の範囲) |
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レンタル期間中、乙の責に帰すべからざる事由により生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合には、甲はレンタル物件の交換・修理をする。また、物件の交換・修理のためレンタル物件の使用が妨げられた期間のレンタル料を甲は日割り計算で乙に返却する。甲はこれ以外の責任を一切負担しない。 |
| 第8条(レンタル物件の使用・保管義務、譲渡・転貸等の禁止) |
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| 1. |
乙はレンタル期間中、物件を善良な管理者の注意をもって保管し、物件をその本来の使用目的以外に使用しない。 |
| 2. |
乙は甲の書面による承諾なくしてレンタル物件を譲渡、転貸及び物件の改造その他これに類する行為をしない。 |
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| 第9条(レンタル物件の使用・保管義務違反に基づく損害賠償責任、返還遅延の場合の損害金) |
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| 1. |
乙の責に帰すべき事由に基づき物件の紛失、損傷が生じた場合、乙は紛失物件の再購入代金、損傷物件の修理代金を甲に支払う。 |
| 2. |
乙がレンタル物件の返却を遅延した場合、レンタル期間満了の翌日から返却日までの遅延損害金を乙は甲に支払う。遅延損害金の額は、レンタル申込書記載の金額とする。 |
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| 第10条(合意管轄) |
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本契約について訴訟の必要が生じたときは、当社本店所在地にある裁判所を管轄とする。 |